2015-07-01 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
病理医というのは、病理診断あるいは病理解剖を専門的に行う重要な役割を果たす医師であるわけでありますが、数字を改めて見てみますと、病理診断科に従事をする医師、つまり病理医の数は、平成十八年に千二百九十七人であったところが、平成二十四年には約二四%増の千六百五人と増加傾向にあるというふうに知りました。
病理医というのは、病理診断あるいは病理解剖を専門的に行う重要な役割を果たす医師であるわけでありますが、数字を改めて見てみますと、病理診断科に従事をする医師、つまり病理医の数は、平成十八年に千二百九十七人であったところが、平成二十四年には約二四%増の千六百五人と増加傾向にあるというふうに知りました。
いろいろ数字がございまして、「診療科別の最低必要な医師数(現状との比較)」というのを見てみると、病理診断科というところが一番、最低必要医師数の倍率というのを見てみると、三・七七ということで最も高い。婦人科がその次で二・九一、救急科が二・〇七ということでありますから、相対的に見ても、病理はかなり対応が必要な科ではないかというふうに思います。
まず、病理診断、病理検査について伺いたいと思いますが、これは御存じのとおり臓器や組織や細胞といったものを肉眼又は顕微鏡を用いて臨床診断に対して確定診断、最終診断を行っていくものでありまして、これによって今後の治療の方針等が定められていくということになり、この病理という学問は医療の向上には非常に重要な役割を果たしているものでありますが、平成二十年より病理診断科が標榜できるようになりましたことから、これまで
○秋野公造君 これは、病理診断科に患者が受診をしたしなかったによって、診療情報提供書によって保険請求ができるという性格のものではありませんか。
○秋野公造君 ということは、病理診断科においては、患者さんが受診した場合、診療情報提供書を用いた形で保険請求ができるということでよろしいですね。 しかしながら、例えばおなかを開けた後に、じゃすぐに診断を受けに行くことができるか、あるいは離島にお住まいの方が病理診断科を受診することができるかというと、これはまたなかなか難しい問題だと思います。
そこにまだ一律に、それは望ましいことでありますが、現在め段階でOT、PTというものの必置義務というところまではちょっとまだ行けないんじゃなかろうかということで、先生の御指摘は、先ほどの特定機能病院の中の病理診断科というのと同じように、それは望ましいことでございますが、必置にはしていない、今後の検討課題とさせていただきたいと思うわけでございます。
私はこの診療科名にぜひとも病理診断科を入れていただきたいと思いますし、入れるべきではないかというふうに思います。 現在の医学におきまして、正確な病名を診断するには病理学の知識がなくては判断ができないということは御存じのとおりでございます。